soranome割賦契約重要事項説明書

第1条(規約の適用)

株式会社グローバルコネクション(以下「当社」という)は、割賦契約利用規約(以下「本規約」という)を定め、本規約に基づき、当社に本商品(第2条にて定義する)に関する契約(以下「本契約」という)を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本商品(第2条にて定義する)を売り渡すものとする。

第2条(定義)

当社がお客様に対して売り渡す商品は、当社指定の商品(以下「本商品」という)とする。

第3条(審査)

お客様は、当社の定める方法により、本商品に関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本商品を買い受けることができるものとする。

第4条(支払期日・支払方法等)

お客様は、当社の定める本商品の料金を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとします。

第5条(納入)

当社は、本契約に基づき、お客様が指定する場所に本商品を納入するものとする。

第6条(検査)

1.お客様は、当社が本商品を納入したときより8日以内(以下「検査期間」という)に本商品の検査を行い、本商品の瑕疵もしくは数量不足等を発見した場合、当社に対し通知するものとする。

2.お客様が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとする。

第7条(初期不良等)

1.お客様は、当社から買い受けた本商品に引渡し前の原因に基づく初期不良が当社にて認められた場合に限り、お客様は当社に対して代替品の納入を申し入れることができるものとする。

2.お客様は、当社から買い受けた本商品が、当社が提示した当該契約の内容と相違している場合、当該契約の解除ができるものとする。

第8条(所有権の移転)

本商品の所有権は、本商品の代金がお客様から当社に対して支払われた時点をもって、当社からお客様に移転するものとする。

第9条(遅延損害金)

当社は、お客様が本商品の代金の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。

第10条(第三者委託)

当社は、本契約に基づく本商品の納入に関する業務及び本商品の代金を集金する業務、その他本商品に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。

第11条(危険負担)

本商品の納入前に本商品の滅失又は毀損が生じた場合は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。

第12条(瑕疵担保責任)

当社は、本商品の隠れたる瑕疵に関しては、本商品の引渡しから3ヶ月以内に当社に対して請求を受けたものに限り、その損害賠償責任を負うものとする。

第13条(責任の制限)

当社は、本商品又は本商品の使用により、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。

第14条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、当社が本契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。

第15条(本サービス・規約の変更)

1.当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとする。

2.当社は、前項に基づき本規約の内容を変更した場合、変更後の本規約の内容をお客様に当社が指定する方法により通知するものとする。

3.本規約の内容が変更された場合、変更後の本規約の内容が適用されるものとする。

第16条(権利譲渡の禁止)

お客様は、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。

第17条(損害賠償)

お客様が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。

第18条(通知)

1.当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。

2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客 様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。

3.お客様が第1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

第19条(報告義務)

1.お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。

2.お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては、当社は一切責任を負わないものとする。

第20条(秘密保持)

お客様は、本契約に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切 開示、漏洩しないものとする。

第21条(期限の利益の喪失)

1.お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。

①本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
②第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
③破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
④支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥解散決議をしたとき。
⑦財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
⑧信頼関係を著しく毀損したとき。
⑨当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑩法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む) となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑪反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑫関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑬後見・保佐・補助開始の審判を受けた場合(但し、本契約締結時に後見・保佐・補助開始の審判を受けていた場合は除く。)
⑭死亡したとき。

2.お客様が当社に対する金銭債務その他の債務の履行を遅滞し、当社が20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面にて催告したにもかかわらず、当該期間内に債務の履行がなされない場合、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。

3.当社は、お客様が第1 項各号及び第2項のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、本契約を解除することができるものとする。

第22条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第23条(信義誠実の原則)

本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実を旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。

以上

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